第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対し提供する「いも子のやきいも開業講座」に係るサービス(以下、「本サービス」という。)について定めるとともに、本サービスの適切かつ円滑な提供を図ることを目的とする。
第2条(提供内容)
1. 本サービスは、次の各号に定めるものを内容とする。
①座学
・焼き芋に関する理論など、販売に必要な知識を得るための講義
・開業のための機材の選び方、集客の基礎
②実技
・焼き芋屋を運営するために必要な実技
③その他
・甲のイベント出店に同行(回数制限なし)
・個人面談(1時間×1回、または2回、または無制限 コースによる)
・甲が運営するメンバーサイトに公開するノウハウの提供
2. 乙が前項の①②に関する講座に欠席した場合、欠席した当該講座について、乙はメンバーサイト上にアップロードされた動画を視聴することで代替的に本サービスの提供を受けるものとする。
3.第1項の②について、乙の責めに帰すべき事由以外の理由により乙が予定の講座に出席するのが困難な場合、甲及び乙はその履行方法について誠実に協議するものとする。
4.甲は、本契約に基づいて負担する債務につき、善良な管理者の注意義務をもって乙に対して本サービスを提供する。但し、甲及び乙は、甲が乙に対して本サービスに関して売上その他の結果を保証するものではないことを相互に確認する。
5. その他、本サービスの内容について、甲が必要と認めた場合、乙と協議した上、本条第1項に定める本サービスの内容を変更することができるものとする。
第3条(対価)
1.本サービスの対価は以下のとおりとする。
・開業コース280,000円(税込)、ブランディング開業クラス 660,000円(税込)、さちまいもカーコース1,100,000円(税込)、フルサポート軽トラつき2,600,000円(税込)
2.乙は、本契約の締結と同時に、甲に対して、前項の対価を支払うものとする。
第4条 本サービスの履行について
1.甲による本サービスの提供は、本契約締結後12か月以内に行うものとする。
2.甲の責めに帰すべき事由によらず、甲が本契約後12か月以内に本サービスの提供を行うことができない場合、甲は、乙に対し、当該不履行に関し責任を負わない。
3.乙の責めに帰すべき事由によらず、本契約後6か月以内の甲による履行提供が困難となった場合、甲及び乙は、残存する本サービスの履行について誠実に協議する。
第5条(知的財産権の帰属)
1.本サービスに関する著作物の著作権、ノウハウ及びその他知的財産権は全て甲に帰属し、乙は、本サービスに関するテキスト及び甲が掲載するWeb上の著作物を無断にてコピー、転載、販売、配布、Web上での表示または記載その他知的財産権を侵害する行為をしてはならない。
2.乙は、甲に無断で本サービスと同趣旨の講座を開催してはならない。
3.乙が第1項及び前項に違反した場合、本契約の解約の有無にかかわらず、乙は甲に生じた損害を賠償する責任を負う。
第6条(解約及び対価の返還)
1.甲は、開講最低人数に満たない場合、開催予定日の1週間前までの通知をもって本契約を解約し、又は乙と協議の上開催日を延期することができる。
2.甲が前項により本契約を解約した場合、甲は、乙に対し、受領した対価は全額返金する。
3.第2条第1項に定めるサービス①②について、乙が開催予定日の講座に欠席した場合、同条第2項に定めるとおり乙はメンバーサイト上の動画にて本サービスの提供を受けるものとし、甲は、乙の欠席を理由とした対価の返還には応じないものとする。
4. 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当するとき、その相手方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。
① 解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
② 本契約に基づく債務を履行せず、その相手方から相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
③ 自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止したとき。
④ 第5条第1項又は同条第2項に定める秘密保持義務に違反したとき。
⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑥ 仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立があったとき。
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算又はこれらに類する手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
⑨ 相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき。
5. 前項に基づく本契約の解約は、第8条による損害賠償請求を妨げない。
6.第1項及び第4項に定める場合を除いて、甲及び乙は、本契約を解約することができない。
第7条(合意による解約)
前条第6項にかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約を解約できるものとする。
第8条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。
第9条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約を原因として又はこれに関連して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第10条(協議事項)
甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする。規約に同意する